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甲府家庭裁判所 昭和40年(少ハ)744号 決定

少年 I・T(昭二一・九・二八生)

主文

少年を特別少年院に戻して収容する。傷害保護事件については少年を保護処分に付さない。

理由

一、非行事実

イ、少年は、昭和三六年一〇月一七日保護観察に付する旨の決定を受け、保護観察継続中、昭和三七年一二月一四日窃盗保護事件により中等少年院送致の決定を受けた。

昭和三八年一〇月二日神奈川少年院を逃走、逃走中昭和三八年一一月一八日またも、窃盗保護事件により再び中等少年院送致の決定を受け印旛少年院に収容され、昭和四〇年三月二五日仮退院して甲府保護観察所の保護観察を受けるに至つたものであるが、昭和四〇年八月一八日関東地方更生保護委員会から、少年院に戻して収容すべき決定の申請がなされた。

その申請の理由の要旨は、少年を仮退院後保護会日新寮に落ちつかせて保護観察をおこなつてきたが、少年はパチンコ等遊興に耽る他いかがわしいバー「○」に身を寄せ、飲酒、不純異性交遊に耽り、素行不良者A某と共に遠く京都方面に徒遊する等放従な生活を続け、その間保護観察所の再三に渉る呼出しに応ぜず、担当保護観察官および前示日新寮主幹中里一典との接触を避るなど、仮退院に際し誓約した犯罪者予防更生法第三四条第二項同法第三一条第三項に定める遵守事項違反したものであるというにあるところ、この事実は少年の供述及び本件記録により明かなところであり、現に後記非行を重ねていること、ならびに少年の年齢、経歴を併せ考えると、少年を特別少年院に戻して収容するを相当とする。

ロ、前記戻し収容申請事件に併合した少年に対する傷害保護事件の事実は、昭和四〇年四月○○日午前二時頃、悪友ABと共謀の上、富士吉田市○○○八一〇番地○福食堂前、道路上において、○脇○五〇年の顔面等を手拳をもつて殴打し、その場に倒れた同人を足蹴りする等暴行を加え、因つて同人に対し顔面挫傷全治一〇日間を要する傷害を与えたものである、というのであつて、これは少年の供述ならびに一件記録により認められるところであるが、前示のとおり少年を特別少年院に戻して収容をするを相当とするのでこの事件について重ねて保護処分をとる必要はないものと認める。

よつて後記法令を適用して主文のとおり決定する。

二、法令の適用

犯罪者予防更生法第四三条第一項、少年審判規則第五五条、同法第三七条第一項、刑法第二〇四条、少年法第二三条第二項

(裁判官 降矢艮)

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